ご登録からお仕事紹介、就業までのよくあるご質問です。
下記以外で不明な点がありましたらお気軽にこちらからお問合せください。
弊社では、登録会という形ではなく、予約制による個別登録面談にてご対応させていただいております。まずは、当サイトのエントリーフォームをご利用ください。後日、担当者より電話またはメールにてご連絡させていただきます。また、お電話でのお問い合わせも承っております。
基本的な登録の受付時間は月~金の9:00~17:30となっておりますが、17:30以降でもご希望のお時間をご連絡いただけましたら、対応させていただきます。また、申し訳ございませんが、土日のご登録はおこなっておりませんので、ご了承いただきますようお願い致します。
新規登録をいただいてから、1週間以内に何も連絡が無い場合は、新規登録が出来ていない可能性がございますので、その際は大変お手数ではございますが、下記のメールまたはお電話でご連絡をお願い致します。
E-mail : ccr-bd@cmic.co.jp TEL:03-6779-8006
キャンセルが決まったのが面談日の前日までなら、メールでの連絡でも構いませんが、当日のキャンセルについては可能な限りお電話でご連絡いただきますようお願い致します。
エントリー時、またはご登録時にご希望等をお伺いし、お仕事をご紹介させていただきます。お仕事の状況によってはすぐにお仕事をご紹介出来かねる場合もございます。
複数での応募は可能ですが、その際は優先順位をお伺いさせていただきます。
「応募資格・条件」欄に、「必須」と記載があるものは、必ず有していなければならない資格・条件になります。一方、「尚可」という記載があるものは、必ずしもあてはまらなくても応募できる資格・条件です。「必須」も「尚可」もどちらの記載もないものは、業務上必要な資格・条件になりますので、「尚可」以外の資格・条件は応募に必要となります。
弊社より仕事紹介の連絡をさせていただく場合、お断りの場合でも必ず折り返し電話いただくか、メールでお返事いただきますようお願い致します。その時には、紹介された仕事のどこが合わないのかを具体的に伝えていただけると、次に希望に合った仕事を紹介しやすくなります。また、登録時と変更になった条件や、追加になった資格やスキルがあればご連絡いただけますと幸いです。
12月末まで就業見込みのある方で必要書類を提出している方に関してはこちらで対応させていただきます。
*年末調整対象者にはこちらよりご連絡させていただきます。
タイムシートを元に指定の銀行口座にお振込致します。月末締めの翌月15日の1回払いとなります。
お仕事によって支給があるお仕事と無いお仕事がございます。詳しくはお仕事のご紹介時にご説明させていただきます。
加入条件を満たすお仕事でのご就業いただく場合は、健康保険(シミックグループ健保)・厚生年金・雇用保険にご加入いただけます。また、労働者災害保険は条件等関係なく、就業初日より全員に適用されます。
1)ご自身の税金問題
所得税は年収103万円、住民税は100万円まで他に所得がなければ税金はかかりません。
(給与支給時に所得税が控除された場合でも、年末調整または確定申告にて還付されます)
2)ご主人の配偶者控除の問題
あなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は所得税・住民税の配偶者控除を受けることができます。
3)扶養家族からはずされる金額130万円
年収が130万円を超えると、扶養を受けられなくなり、健康保険や年金もご自身で加入しなくてはならなくなります。
また、130万円を超えなくても、「1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合はご自身の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。
期間の短い仕事や、勤務時間の短い仕事を選ぶことで扶養内でのご就業は可能ですので、派遣登録時に、「扶養内での就業」を希望する旨をお話いただけますと、ご希望に沿ったお仕事のご紹介が可能です。
通勤途上または勤務中に事故にあった場合は、当社の労災保険が適用されます。必要書類をお渡ししますので、直ちにご連絡ください。
休日出勤の依頼は、まず派遣元に派遣先から連絡が入りますが、もしご本人に直接ご相談があった場合には派遣元へご報告ください。その際に代わりの休日に関しまして派遣先へ確認致します。
Q.2
まずは、派遣先にご連絡下さい。その後は派遣元へご連絡をお願い致します。
民法第623条により、雇用契約は労働しなかった場合には賃金を支払う必要はないということになっています。いわゆるノーワークノーペイの原則と呼ばれるものになりますので、ご了承いただきますようお願い致します。
定期的に実施させていただいております。派遣先でのお悩みごと等がある際は、随時対応致しますので、遠慮なくご連絡ください。
就業開始日より6ヶ月経過後に、勤務日数に応じて付与されます。有給休暇を取得する場合には原則、事前に派遣元へ申請をお願い致します。
派遣先の就業規則は派遣スタッフに適用されません。派遣スタッフが雇用関係を結んでいるのは、派遣元ですので就業規則については雇用主である派遣元の就業規則に従うことになります。
一定の条件を満たしている方に、入社時に付与している休暇となります。詳しくは、担当よりご説明をさせていただきます。
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